2015-06-09 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
例えば、遷延性意識障害、いわゆる交通事故によって植物状態になった方々、こういった方々におかれましても、適切に、集中的に治療あるいはリハビリ等が施されれば、御家族の方々にとっては、目の玉が少し動くということだけでも大変な朗報であるわけでありますし、場合によっては、絶望的な状況から何か一縷の光を見出すことができるように回復をするという可能性もある。
例えば、遷延性意識障害、いわゆる交通事故によって植物状態になった方々、こういった方々におかれましても、適切に、集中的に治療あるいはリハビリ等が施されれば、御家族の方々にとっては、目の玉が少し動くということだけでも大変な朗報であるわけでありますし、場合によっては、絶望的な状況から何か一縷の光を見出すことができるように回復をするという可能性もある。
うちの父親も後ろから来たバイクにひかれて植物状態になりました。でも、そこから血液を調べて、そしていろんな検査をして、そして手術に臨むわけですね。だけど、そういう情報が入っていれば、それを前提として治療をすることができる。
私の父親は、今から二十七年前、未成年の子供が、後ろから来たバイクにひかれて、そして植物状態になって一年七か月後に亡くなりました。あの一年七か月を思い出すと、今でも非常につらい思いをいたします。私のような家族というのは日本の中でも多くいると思うんですね。やはり、一たびこうした、私の父親は交通事故で脳挫傷で植物状態になりましたけれども、突如脳溢血でそういう状態になる人もいると思いますね。
私の父親は、今から二十七年前、後ろから来た未成年のバイクにひかれて、一年七か月植物状態で、そして他界をしていきました。だから、私は、非常に交通事故の被害というものが家族を崩壊し、そして人生そのものを変えてしまう、だからこそ、やはりどうしたら一人でも被害者が少なくなるかということを常に考えております。
次に、いわゆる遷延性意識障害という方々、いわゆる植物状態にある人たちに関することでございますが、交通事故によってこういった遷延性意識障害になるケースが多いわけであります。 こういったときに治療に専念できるのが、独立行政法人の自動車事故対策機構、いわゆるNASVAと言われているところが運営する療護センターであるとか、あるいは、このNASVAが委託をする病床であったりするわけであります。
個人的な話にはなるんですけれども、私の祖母は、長い間意識を失ったまま、植物状態というのかどうなのかわからないんですけれども、長い間意識を取り戻さないまま、病院のベッドで寝ているという状況を迎えました。
特に、救急医療の結果、いきなり植物状態になってしまったりとか、そういう方もおられますので、やはりあらかじめそういった意思表示ができるような仕組みというのが必要ではないかなというふうに考えております。 とにかく、これじゃなくてもいいんですが、自分の最期のあり方というのを人に伝えるフォーマットが今は公式にはありません。
○大口委員 ただ、廃止の対象を、例えば強姦致死のように人格を根底的に覆すようなものについても広げるべきじゃないか、あるいは、植物状態になっておられるような方、重篤な後遺症がある方、こういうことについても広げようじゃないか、こういう御意見もありますが、いかがでございましょうか。
○大口委員 これも課題になると思いますけれども、殺人未遂事件においても、死亡という結果は生じなかったけれども、例えば植物状態になられる方、それからもう本当に重篤な後遺障害が残っておられる方、こういう方々は、被害者本人、家族の処罰感情は日々これは大きくなっていくのではないかな、こういうふうに思うわけであります。
しかも、死亡事故に限っておりますので、死亡には至っていないけれども、逆に、植物状態という形で後遺症と闘っている、そういうお子さんもいらっしゃるわけです。そうした実態を本当に見るべきだ。 今、いかにも認可外だけが大きいということが問題のように言われますけれども、七〇年代に百七件も、三けたの事故があった、そういうことを考えれば、なぜここからもっと調査がえぐられてこなかったのか。
神経学的にそれが研究が進み、植物状態とは違う、大脳死とも違う、脳幹死とも違う脳の病態のある意味発見だったわけですね。それで、その状態はどうも不可逆的である、つまり回復しない。この病態は決して回復しないでやがて死に至る、そういう病態を発見したんですね。ここに臓器提供の意思があれば、現状では移植でしか助けられない方の命を救える可能性がある。
それは患者予後判定に極めて重要でありまして、植物状態とは違って、あらゆる治療に、不可逆性に抵抗する、最終的には予後不良の脳死は死なんであるということを医学的に診断すべきだということであります。
右の段に参考で載せておりますが、植物状態というものがございますが、脳死と植物状態は全く異なる状態でございます。植物状態では、この図のところの白く塗った部分でございますが、いわゆる延髄などの脳幹の機能が残っておりまして、自ら呼吸できる、いわゆる自発呼吸がある場合が多うございまして、意識も回復することがございます。
それから、無呼吸テストとSPECTでございますが、ちょっと私もここは余り専門でないんですが、SPECTそのものは脳への血流を評価をする検査だというふうに思っておりまして、そのことをもって直ちに無呼吸テストに代えられるものではないということで、やはり脳死というのは植物状態と違いまして自発呼吸がないということが大前提でございますので、そういう点では無呼吸テストはやはり脳死判定では必須のものだというふうに
そして、今おっしゃっている生き返った方というのは、植物状態という、つまり脳幹部の機能を含めてすべて失われたものとは別だということですね。そういうことがあって、脳死の今、日本で使用している竹内基準に沿った方で生き返った方はいなかったということは、あの前の法律ができるプロセスの中でこれは検証されているところなんですね。
例えば、脳神経外科の片山教授が、意識がないということと意識が不明であることとをイコールにしていること、つまり意識を反応性と評価してしまっていること、これは植物状態についても脳死についても、反応性がないことを根拠に意識がないとしていることを批判しております。つまり、今、脳死判定基準のグラスゴー・コーマ・スケールなんかを見ますと、反応性スケールなんですね。しかし、これはおかしいんじゃないか。
例えば三ページのこの絵、すごくシェーマティックにかいてあって、ここがだめ、機能がないというところをブルーにされていて、これは専ら植物状態との差を示すためによく使われる図ですが、しかし、これを機能というふうに理解する方が果たしてどのくらい、国民の受け取り方ですね、こうかかれると、この全部の細胞が死滅しているような印象を受けるわけですね。
というのも、混乱を来すような、例えば植物状態ということを満たすための評価基準がすべて満たされていなかったのではないかとか。 バチカンのディスカッションに関して伺いましたが、法王のアカデミア・フォー・ライフというのがあります。これが十一月に国際セミナーを行うのです、臓器提供それから臓器移植に関して会議を行います。
例えば三ページ目の「心臓死・脳死・植物状態って?」と三つ書いてあるところに、脳死は多くは数日以内に心臓がとまる、多くの国々では、脳死は人の死としていると。これは、脳死は数日以内でというところも真実ではありませんし、多くの国でどうかということと同時に、日本でどんな論議が行われたか。この日本の文化と伝統と社会の中に子供たちは育つわけです。
もう一つ、事件直後も生命への危険はなかったし審判時も直ちに生命の危険はない、しかし意識障害でいわゆる植物状態になったような場合、これが二つ目。三つ目、明確な殺意によりナイフによって首を刺した、しかし頸動脈を外れたために結果的には生命に重大な危険はなかった。 この三点について、当たるのか当たらないのか、生命重大危険事案に当たるかどうかを答えてください。
それから二つ目、直ちに生命の危険があるとは言えないけれども、いわゆる植物状態になった場合ということでございます。直ちに生命の危険があると言えないという前提であれば、これは生命に重大な危険を生じさせたとは言えないと考えられるわけでありますけれども、ただ、植物状態につきまして医学辞典等を引きますと、昏睡状態に陥って一たん死線をさまよったというような記載もございます。
バイクに乗っていた澤野祐輔さん、当時十八歳の方が遷延性意識障害、いわゆる植物状態という重い障害を負いました。バイクで直進していた澤野さんが赤信号で交差点に進入したときに車にぶつかったと、澤野さんの方に重い過失があるとされたんですが、実はこの裁判の過程でその証拠となる目撃証言調書に大きな疑惑が浮上しています。目撃証言調書の捏造について大きく報道で取り上げられているんです。
妻がそんな思いをいたしました一つの理由というのは、実は、僕の義理の弟になりますけれども、彼女の弟が、脳にダメージを受けて生まれて、二年間の人生をいわば植物状態で過ごしておりました。彼女は、その植物状態というのはとんでもないと言います。むしろ、本来人間が生きているということの根源的な姿というのが私の弟の姿であって、名前を呼んでも答えないし、いつでも天井しか見ていなかった。
国民は、植物状態とか脳死状態とか脳死とか、そういうものを知りません。死んだらどうにでもしてくれと言っているだけなんですね。死ぬということをどういうことかということさえも知らないんです。ここにいらっしゃる議員の方も、脳死状態と植物状態と脳死との区別ができる方がどれほどいらっしゃるんでしょうか。そういう国民を相手にしっかり討議して、法案をつくっていただきたいんです。私が基準です。
以前は植物症、あるいは植物状態と呼ばれていた時期もありましたが、名称が適切でないということでこういう難しい名前になったわけでありますけれども。